最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2024 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
被告人Aに対し当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。
当審における訴訟費用は被告人Bの負担とする。
理 由
被告人B弁護人江橋英五郎、被告人A本人並に同人弁護人金子文吉の各上告趣意
(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一
条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条刑法二一条により主文のとおり
決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一一月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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